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積立投資とは価格変動のある商品を対象として積立てていくことを指し、定期的に投資していく方法です。
本判例以前に重商裁は、身体に対する加害行為による損害が、加害行為のみによって通常発生する程度・範囲を超えるものであって、かつその損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているとき、過失相殺の規定を類推適用して、損害の拡大に寄与した被害者の事情を掛酌することができると判断しました(最高裁・昭和六三年四月二一日判決)。
右重商裁判決は、被害者の身体的要因については言及しませんでしたが、垂尚裁平成四年六月二五日判決は、被害者に対する加害行為と被害者の疾患とが原因となって損害が発生した場合、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害額全額を負担させることが公平を失するときは、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条の規定を類推適用して、被害者の疾患を掛酌することができると判断しました。
右判例は、被害者の身体的特徴のうち疾患を掛酌すること認めましたが、疾患といえない場合については判断していません。
本判決は、被害者の身体的特徴と事故とが競合して損害を発生、あるいは拡大させたとしても、身体的特徴が疾患に該当しなければ、特段の事情が存在しない限り、損害賠償の減額事由として勘酌することはできないとして、最高裁・平成四年六月二五日判決の適用範囲を明らかにしました。
損害賠償の額を決めるにあたっては、被害者が事故を原因として一定の給付、利益を得たときには、その分を削除して計算します。
これを損益相殺といいます。
被害者請求によって、自賠責保険金を受領した分などにおいては、控除すること、およびその額もはっきりしていますが、果たして控除すべきなのか、あるいは控除する必要がないのか見解の分かれるものがあります。
が注目されていました。
◎養育費は控除すべきものではない(最高裁・昭和五三年一〇月二〇日判決)。
瀦養育費と損益相殺死亡した幼児の逸失利益を算定する場合に、将来の得べかりし収入額から、支出を免れることになる養育費を控除すべきか否かです。
最高裁は以前にも、控除しないという立場をとっていました(昭和三九年六月二四日判決)。
しかし、その後もり返し東上星口同裁・同地裁、その他下級審判例の中には、控除説の立場の判例が出され、再び最高裁の判断(事案)一〇歳の女児の逸失利益算定に際し、一八歳に達するまでの八年間、年間一二万円の養育費を控除して計算した控訴審判決を破棄し、あらためて教育費相当額の支払いを命じたものです。
(判決)・死亡した幼児の損害賠償債権を相続した者が、一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなった場合においても、右養育費と、幼児の将来得べかりし収入との間には、前者を後者から、損益相殺の法理またはその類推適用によって控除すべき、損失と利得との同質性がない。
・したがってへ幼児の財産上の損害額の算定にあたって、その将来得べかりし収入額から、養育費を控除すべきものではない。
従来の下級審判例は、?死者の遺族は死亡事故による賠償請求者自身であり、損益相殺の法理の通用についても遺族を中心に考えるべきであるとするもの(東京地裁・昭和四四年二月二四日判決)、?養育費を控除した方が公平の原則にかなうとするもの(大阪地裁・昭和四四年四月六日判決)、?養育費は稼働能力を取得するための経費であるとするもの(東上昼高裁・昭和四九年二月二五日判決)などが、控除説を認める下級審判例の理由づけであり、学説息を認める説が有力でした。
しかし、再び垂口同裁は、幼児の逸失利益と親の養育費の支出の免脱とは同質性がないとして養育費の控除を認めないことで落ち着きました。
亜税金と損益相殺逸失利益の算定に際し、割合に若干の差はありますが、生活費を控除することに異論はありません。
しかし、収入にかけられるべき所得税その他の税金を控除すべきか否か、という点になりますと、下級審判例は見解が分かれています。
収入に税金がかけられるのは現代社会では常識であり、生存して働き、収入を得たときより実質上利得する結果になるのは不合理で、控除するほうが正しいという見方と、税金は生活費などの必要経費と違うし、計算も困難であり、所得税法が、心身に加えられた損害に基因して取得する損害賠償金に対しては非課税扱いにしている趣旨からも、控除すべきでないとする見方があるわけです。
・営業収益に対して課せられるべき所得税その他の租税額を控除すべきではないとした原審の判斬は正当であり、税法上、損害賠償金が非課税所得とされているからといって、損害額の算定にあたり、租税額を控除すべきものと解するのは相当でない。
賠償債権からだけ控除するのか、相続分にしたがって遺族給付金を按分し、各相続人の損害賠償債権から控除するのか、いずれの点についても、学説・判例は見解が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。
・〔判例ta〕群公務員の遺族給付金と損益相殺〔判例四〕◎租税額を控除すべきものと理解するのは相当でない(最高裁・昭和四五年七月二四日判決)。
(事案)被害者が事故による負傷のため:たばこ小売業を廃業するのやむなきに至ったので、そのために喪失した得べかりし利益を算定するにあたり、税金の控除が問題になったのです。
(判決)この判例は、詳細な理由づけに欠けていますが、非控除説をとることを明らかにしています。
公務員が死亡した場合、当該公務日月の逸失利益は、損害賠償債権として遺族(相続人)が相続します。
一方、遺族のうち、配偶者その他一定の者に対しては、法令に基づいて、退職手当、遺族年金あるいは遺族補償金が支給されます。
右給付金を遺族給付金とよぶと、損害賠償額の算定にあたって、つぎのような問題があります。
?亡公務員の損害賠償債権を相続した妻や子の賠償請求額から、遺族給付金を控除すべきものか否か、?控除するとしても、現実にすでに支給された分を控除するのか、それとも、受給権者と決まれば、将来受給されるであろう分も控除するのか、?受給権者が、相続人のうちの1人(たとえば妻だけ)の場合、妻の相続した損害◎遺族給付を受ける利益は、生存中に給与等によって受け得た利益と同一同質といえるから、損害賠償債権額の算定にあたっては、給付相当額を控除すべきである。
◎控除は法定順位による受給権者の分からだけ行い、他の遺族からは控除できない(華南裁・昭和五〇年70月二四日判決)。
(事案)国家公務日月Aの公務執行中の交通事故死です。
相続人は妻と三人の子で、退職手当(国家公務日月等退職手当法)、遺族年金(国家公務員共済組合法)、遺族補償金、(国家公務員災害補償法)が給付されました(以下、単に遺族給付金と略称する)。
妻と三人の子は、Aの逸失利益の損害賠償債権を相続しますが、加害者に請求する債権額の算定にあたって、前記???が現実の問題になりました。
控訴審は、妻と子が相続した賠償債権額から、右遺族給付金を各自の相続分に応じて按分した額を控除しましたが、各法律で受給資格のない子らの分からも控除したのは違法であるとして上告しました。
(判決)本判例は、前述の問題点につき、・?の点について、遺族給付金というものは、公務日月の収入によって生計を維持していた遺族が、公務員の死亡によって、受けることのできた利益を失うに至ったことに対する損失補償および生活保障を目的とし、かつ、そのはたらきをするもので、遺族給付を受ける利益は、公務口月の生存中に給料等によって受ける権利と、実質的に同一・同質のものといえるから、加害者に対する損害賠償額の算定にあたっては、遺族給付金相当額を控除しなければならない。
・?の点について、遺族が給付金の支給を受ける権利を取得したときは、必ずしも遺族が現実に支給を受けなくても控除する、としていましたが、次の判決で変更されました。
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